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自動車保険には、大きく分けて2種類の保険があります。
法律で強制的に加入が義務付けられている自動車損害賠償責任保険(通称=自賠責保険・強制保険)と、
任意に加入する自動車保険(任意保険)です。
では、それぞれの保険について詳しく解説していきます。
●自動車損害賠償責任保険(自賠責保険・強制保険)について
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)とは、被害者救済を目的とした国が始めた保険です。
一般的には、強制保険と呼ばれており、自動車やバイクが公道走る際には加入が義務付けられています。
この保険に加入していないと自動車を登録する(ナンバーを取る)ことができません。
また、罰則もあり、自賠責保険の証明書を車に積んでいないだけで30万円以下の罰金、
さらに自賠責保険の有効期限が切れている場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金になりますので
くれぐれも注意してください。
現在、この自賠責保険の賠償金の補償額は最高限度は1事故1名につき、
相手が死亡した場合 3000万円
重度の後遺障害が残った場合 4000万円
傷害の場合 120万円
となっています。
では、1回の事故で何人もの被害者が出た場合はどうなるかというと、
それぞれの被害者に対してこの限度額まで支払われることになります。
また、保険期間中なら何回事故を起こしても保険金額は減額されない特徴もあります。
ただし、自賠責保険の目的はあくまで、被害者救済のための保険です。
被保険者に対す補償はありません。
また、ほとんどの場合、自賠責保険だけでは被害者に対しての十分な補償が出来ないのも事実です。
●任意に加入する自動車保険(任意保険)について
「自動車損害賠償責任保険(自賠責保険・強制保険)について」で説明した通り、
自賠責保険だけでは、被害者に対してまたは、被保険者に対して十分に補償できないのは事実です。
自賠責保険だけではカバーしきれないものを、被保険者はその不足分を補ってくれる自動車保険を
自分の意志(任意)でかけなければならないのです。
それが、任意保険になります。
任意保険には、さまざまな保険や特約があります。
ここでは、代表的な保険の種類について説明していきます。
【保険種類と補償内容】
●対人賠償保険
事故を起こしてしまった際の他人の身体的被害に対して補償をする保険です。
対人賠償の部分で自賠責保険だけでは金額的に足りない部 分を上乗せ で補償します。
●対物賠償保険
対人賠償保険の「人」の部分が「物」に置き換わった保険で、
対人賠償と同じく基本的に「自分ではなく相手に賠償する」ための保険で す。
●搭乗者傷害保険
ドライバーも含めた車両に搭乗中の方が自動車事故により死傷した際のケガの補償をするものです。
●車両保険
自分の自動車そのものの損害(例えば修理費等)を補償する保険です。
●人身傷害補償保険
自分に過失がある事故で自分もケガをした場合や、相手がきちんと保険 に入っていなくて
自分の治療費などを相手に支払ってもらえない場合などでも補償される保険です。
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