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あなたが、他人を巻き込み交通事故を起こした場合、
あなたは、法律上損害賠償責任を負うことになります。

その場合、法律上で加入が義務付けられている自賠責保険自動車損害賠償責任保険)から
支払いが行われることとなるのですが、自賠責保険には限度額があり、
死亡事故の場合3000万円重度後遺障害の場合4000万円(2002年4月1日以前の事故は3000万円)、
ケガの場合120万円と決められています。


ところが、死亡事故や重傷事故などの大きな事故を起こしてしまった場合、
これらの限度額をはるかに超える賠償額になることも珍しくありません。


そこで登場するのが対人賠償保険です。
歩行者、同乗者、または他のクルマに乗っている「他人」を死亡、
負傷させて法律上の損害賠償責任を負った場合、
自賠責保険で対処しきれない賠償額を対人賠償保険でカバーします。


ただし、注意点があります。
対人賠償保険の支払い対象は、あくまで「他人」であることが前提になります。
ここでいう「他人」とは、「被保険者(保険の対象となる人)」以外の人のこといい、
「被保険者」は対人賠償の対象にはなりません。
また把握しておきたいのが、契約者の配偶者や子供、同居の親族は「被保険者」となります。

下記ケースでは、対人賠償保険の対象外になります。

 1.被保険者とその家族(配偶者、子供)
 2.被保険者の了承のもと、被保険者の車を使用した友人
 3.上記2の場合に、助手席にのっていた被保険者
 4.被保険者が家族をはねてしまった場合、その両者

その他にも補償から除外されるケースがあり、
対人賠償保険における「対人」の意味をしっかり把握しておくことが非常に重要になります。
 

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